死亡届の提出

死亡届を出さないと、遺体の火葬も埋葬もできません!
親しい方が亡くなられたということはとても悲しいことです。
ですが、その中でもやらなければならない手続きが幾つもあります。
その中で恐らく一番初めにしなければいけないことが、この『死亡届』の提出になります。

提出期限・・・    亡くなったことを知った日から7日以内
届出先・・・     亡くなった方の死亡地、本籍地、または届出人の所在地、亡くなった場所の市区役所、町村役場の戸籍係になります
届出用紙 ・・・   死亡届出書が提出先にあります
その他必要書類・・・ 死亡診断書と届出人の印鑑が必要です
 
自宅で亡くなられた場合、医師に連絡して来てもらってください。医師が死亡を確認し、死亡診断書を書くまではご遺体に手を触れたり、動かしたりしてはいけません。また急に亡くなられた場合や病院がお休みの場合等は、110番に連絡して警察医に確認してもらわなければなりません。。

世帯主変更届の提出

世帯主とは、その世帯の生計を主に維持している人であることが一般的です。ですから人が亡くなられたら必ず世帯主変更届が必要という訳ではありません。亡くなられた方が世帯主であった場合は、14日以内に届出が必要になります。

提出期限・・・ 変更(死亡届が提出されて)があった日から14日以内
届出人・・・  新しく世帯主となる人
届出先・・・  届出人の住所地の市区役所・町村役場
届出用紙・・・ 世帯主変更届が届出先にあります

準確定申告

全員が準確定申告をする必要があるわけではありません。
準確定申告をしなければいかないのは以下のどれかに当てはまる人になります。

 1:被相続人が2箇所以上から給与を得ていた
 2:被相続人の給与所得が2000万円以上であった
 3:被相続人に給与所得、退職所得以外の所得が20万円以上あった
 4:被相続人が同族会社の役員や親族などで、給与の他に貸付金の利子、家賃などを受取っていた
 5:相続人が個人事業者だった場合
上記の方以外にも、下記の方の場合は準確定申告を行うと税金が返ってくる事があります。

 1:被相続人に高額医療費が発生していた場合
 2:被相続人にゴルフ会員権の譲渡損があった場合
通常の確定申告と違い、被相続人が亡くなった年の1月1日から亡くなった日までを計算期間として、死亡した日(死亡を知った日)の翌日から4ヶ月以内に申告が必要になります。
準確定申告をする場合の税務署は、被相続人の住所地を管轄する税務署になりますのでご注意下さい。

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