遺言書の有無の確認

遺言がない場合 ⇒ 遺産分割協議による協議
遺言がある場合 ⇒ 検認を行う(但し、公正証書遺言の場合は不要)

相続人の確定

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を収集します。

相続放棄・限定承認の申述

『相続』は一般に『財産をもらえる』というプラスのイメージがありますが、実は亡くなられた方が残した借金や保証人になっていた場合の保証債務等、マイナスの財産も含みます。
民法915条には『相続人は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない』とあります。そして、921条2には『この期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかった場合は単純承認をしたものとみなす』とあります。
つまり、相続が発生してから3ヶ月間、何もしなければ自動的に単純承認したものとみなされます。単純承認すると、相続人のプラスの財産もマイナスの財産も全て引き継ぐことになります。
マイナスの財産を引き継ぎたくないときに、以下の2つの方法があります。

【限定承認】
限定承認とは、相続財産の範囲でのみ相続債務を弁済することを留保して相続を承認することです。ですから、相続財産で債務を返済してもなお、財産が残ればその分は相続することが出来ます。逆に全ての財産を処分したのにも関わらず債務の全てを返済できなかった場合でも、残った債務に対する責任はありません。ですから、財産の状況がつかめない場合等には有効です。

申術人・・・  相続人全員(相続を放棄した人は除く)で家裁への申述が必要です
申術先・・・  亡くなられた方の住所地の家庭裁判所
申術用紙・・・ 限定承認審判申立書(家裁にあります)
必要書類・・・ 相続人全員の戸籍謄本・被相続人の戸籍(除籍)謄本・相続する財産の目録
申術費用・・・ 収入印紙800円と連絡用切手代(地域によって違います)
申術期限・・・ 相続開始を知った日から3ヶ月以内

『限定承認が家庭裁判所で認められた!』といって喜んでそれで終わりにしてはいけません!
 限定承認をした相続人は、被相続人の債権者や遺言により財産を贈られた受遺者のすべてに対して、限定承認をしたこと及び一定期間に請求すべき旨を公告しなければいけません。(5日以内)この公告を行わないと効果は発生しません。
※ 公告・・・政府が毎日刊行する官報に掲載すること。

【相続放棄】
相続財産がプラス財産よりもマイナス財産のほうが多いことが明らかなときは、相続放棄の手続きをして相続に関する全ての権利を放棄することができます。また、亡くなられた方に債務がなかったとしても、相続人が権利を受け継ぐことを望まないときにも相続放棄の手続きをする場合があります。
相続を放棄すれば、亡くなった人の負債の返済責任を免れるとともに、亡くなった人の相続財産と無関係になります。

申術人相続を放棄したい人
申術先亡くなられた方の住所地の家庭裁判所
申術用紙相続放棄申述書(家裁にあります)
必要書類申述人の戸籍謄本・被相続人の戸籍(除籍)謄本
申術費用収入印紙800円と連絡用切手代(地域によって違います)
申術期限相続開始を知った日から3ヶ月以内

相続を放棄しても、生命保険金等を受取れる場合があります!
 相続を放棄しても、相続財産を構成していない生命保険金や死亡退職金は受取ることができます。但し放棄した人に関しては、一定の相続に関する納税の非課税枠があるのですが、こちらは適用することができません。

遺産分割協議

遺言書がない場合、各相続人の相続分は相続人同士の話し合いで決めます。話し合いで決めればいいので、法定相続分でなければならないということはありません。
誰がどの財産をもらうかを決める話し合いのことを『遺産分割協議』といいます。この協議そのものには期限はありませんが、相続税を払う必要のある人は相続税の申告期日(10ヶ月)までに分割協議を終えないと、税制上の優遇措置が受けられなくなる場合がありますので早めにされることをお勧めします。
相続人同士で遺産をどのように分けるのか決まったら『遺産分割協議書』を作成します。

遺産分割協議書の作成

『遺産分割協議書』は不動産の登記や名義変更などの際に必要にもなりますし、銀行の預貯金を下ろす際にも必要となってきます。また、後日の争いを防ぐ効果もあります。
ですから合意内容を明確にするためにも作成するようにしましょう。
遺産分割協議書を作成する書式は自由ですが、以下の点に注意して作成されるとよいでしょう。

 1:誰が何をどれだけ相続するかを明記する。
 2:不動産の場合は登記簿謄本の記載内容、預貯金の場合は銀行名、口座番号など細かい点まで記載しておくこと。
 3:協議後に新たな財産が見つかった場合についても決めて書いておく。
 4:相続人全員が署名、捺印し、実印の印鑑証明のついたものを各相続人が1通ずつ保管する。

相続税の還付手続き

ところで一度納めてしまった相続税ですが、後程変更できるのでしょうか?
一般には、不動産が絡んでいる場合の相続税の納税額は、税理士さんによって金額が異なるといわれています。
税理士さんでも得意分野は色々有ります。すべての方が相続税について精通しているわけではありません。相続税を払われた方は、もう一度見直すことによって還付を受けられる可能性があります。セカンドオピニオンは相続にも役に立つかと思われます。

では、どのような方が還付を受けられるのでしょうか?
相続税の申告期限から5年以内であれば次の方法により還付を受けられる可能性があります。

■相続税の申告期限から1年以内の方
更正の請求をします。更正の請求とは、相続税の計算に誤りがあってさらに税額が過大であるときに税務署長に対して本来の税額に直してくださいと請求をすることを言います。その期限は、申告期限から1年以内とされています。つまり、納税者は1年以内であれば還付を請求する権利があります。

■相続税の申告期限から1年超5年以内の方
還付嘆願をします。還付嘆願とは、税務署長の職権で税金を還付してくれるようにお願いすることを言います。その期限は申告期限から5年以内です。つまり、納税者は1年超5年以内であれば還付をお願いすることになります。尚、申告期限から5年を超えると時効になり、還付をお願いすることが出来なくなります。

自分の払った相続税が是正できないかしら?とお考えになられた方は最初に税金が戻るのかどうか確認します。私たちイエステーションでは、相続税に特化した税理士さんをご紹介いたします。戻る可能性があれば、上記の方法により相続税の申告書を提出します。

遺留分減殺請求

―相続人への最低保障―

被相続人には財産処分の自由があり、遺言で誰にどの財産をあげようと自由です。しかし100%それを認めてしまうと、被相続人の財産に依存しなければならない家族がいた場合、たちまち困窮してしまいます。
こういった家族の期待を保護するため、法定相続人(配偶者・子・直系尊属のみ)に最低限の取り分を決めています。それを遺留分といい、受遺者・受贈者に対し財産取り戻しの請求をすることを遺留分減殺請求といいます。

たとえば相続財産が2000万円あり、「すべての財産を友人Aに相続させる」という遺言書があったとします。
相続人として配偶者と子が一人であった場合、被相続人財産の1/2(全体の遺留分の率)×1/2(それぞれの遺留分権利者の法定相続分の率)を遺留分として取り戻せることになります。つまりこの場合だと配偶者と子はそれぞれ、2000万円×1/4=500万円取り戻せます。この請求を遺留分減殺請求といい、受遺者Aに対して請求できます。請求は特に裁判によらなくても相手方に請求するだけで法的効果が生じます。受遺者Aは請求があれば支払わなくてはならない義務が生じます。

もちろん遺留分減殺請求権を、行使するかしないかは相続人の自由ですが、遺留分侵害を知った日から1年、侵害を知っていたか知らないかに関わらず相続の日から10年で権利は消滅します。

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