相続財産の調査

相続発生後に相続人が被相続人の財産を調べるということは思いのほか大変です。特に預貯金などは通帳の存在が事前にわかっていれば良いのですが・・・夫婦ならまだしも、別居の子供となるとそこまで把握しているということはほとんどないでしょう。
また、自宅以外の不動産を所有しているケースもあるでしょう。
相続税法上では死亡保険金も相続財産となりますので、契約内容を確認しておくと良いでしょう。

相続財産にはプラスの財産とマイナスの財産があります。マイナスの財産とは住宅ローン等の借入金やクレジットの未払い金などの債務です。当然債務も相続されます。

※財産目録を作成し、どんな財産があるのかを明確にしておくことが大切です。
万が一、遺産分割協議が終わったあとで新たな財産が見つかった場合は再度やり直しをしなければなりません。
また、債務が多い場合は相続開始から3ヶ月以内であれば相続人が相続放棄や限定承認をすることにより債務の承継を免れることもできますが、期間経過後に債務が発覚した場合は取り返しのつかないことになってしまいます。

相続財産となるもの

1.土地(宅地、農地、山林、原野、牧場、雑種地など)
  2.不動産上に存する権利(借地権、借家権、定期借地権、地上権、賃借権、抵当権など)
  3.家屋(家屋、建設中の家屋、付属設備など)
  4.果樹および立竹木
  5.預貯金等(現金、小切手、預貯金など)
  6.有価証券(公社債、株券、投資信託など)
  7.無体財産権(特許権、著作権、電話加入権、営業権など)
  8.棚卸資産(商品、原材料など)
  9.動産(自動車、船舶、書画、骨董品、宝石、家具など)
 10.その他(ゴルフ会員権、貸付金、売掛金、受取手形など)

上記の他に

  1.生命保険金(生命保険や損害保険など)
  2.死亡退職金(退職手当、功労金など)
  3.相続開始前3年以内の贈与財産
  4.相続時精算課税制度による贈与財産

もあります。

相続財産の評価

財産目録を作成したらその財産の評価をします。仮に今相続したら、どれくらいの財産があり、どれくらいの税金がかかるのかを知ることにより節税・納税・分割の対策を考えることが可能となります。
せっかく財産の調査をしても評価をしなければ、相続税がかからないと思っていたのに、税金がかかり、納税資金の調達に苦慮したり、納付期限に間に合わず多額の利息を払うはめになったりすることも考えられます。また、財産の評価をすることで相続人間のスムーズな遺産分割ができトラブルの発生を抑止する効果もあるでしょう。

主な相続財産の評価方法

現金や預貯金であれば評価の必要はありませんが、それだけというケースはほとんどありません。
不動産や株式などは国税庁の「財産評価基本通達」という評価基準をもとに算出します。

1.土地

路線価方式
評価の対象となる土地が面している道路につけられた価格に面積をかけて算出します。
市街地のほとんどは路線価方式が使えます。土地の間口や奥行きによって補正率をかけ調整します。角地や二方道路なども補正する必要があります。

倍率方式
路線価がない土地の場合は固定資産税評価額に国税庁が定めた税率をかけて算出します。
農地や山林の場合がそうです。

注)
土地の評価は「自用地の場合」「貸している場合」「借りている場合」「アパートを建てて部屋を貸している場合」など利用状況によって評価が変わってきます。
路線価や倍率表は税務署で確認できますが、国税庁のホームページでも見られます。

2.家屋
固定資産税評価額がそのまま評価額となります。電気やガス設備は家屋の一部と見なされるため別途評価する必要はありませんが、家屋から独立した門塀、庭木などは別に評価します。

3.株式

上場株式
原則、相続開始日の最終価格(終値)ですが、次のうち最も低い価額で評価もできます。
1 相続開始月の終値平均
2 相続開始月前月の終値平均
3 相続開始月前々月の終値平均

非上場株式
株式の発行会社の規模、利益、配当、資産の状況を考慮して算出します。

4.預貯金
定期性のあるものは預入残高+解約した場合の利息となります。

5.貸付信託
発行した信託銀行などが、相続開始日に買い取るとした場合の買い取り価格で評価します。
具体的には元本+既経過収益-買取割引料となります。

6.公社債
利付公社債、割引公社債、転換社債などの区分により、銘柄ごとに評価します。

7.一般動産
家具、自動車、電化製品などの一般動産は調達価額または新品小売価格から経過年数に応じた償却費を控除して評価します。
書画や骨董品は売買実例価額や精通者の意見価格を参考に評価します。
ゴルフ会員権は取引相場のあるものと無いもので評価が変わりますが、取引相場のある会員権であれば、取引価格の70%で評価します。

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