父母からの住宅取得資金贈与

取引の際、最近良く聞かれる質問が表記の「親からお金を贈与して貰えるのだけどいくらまで税金が掛からないのか?」と言った内容。今回は直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度を説明します。床面積の要件やら居住要件やらは割愛しますね。端的にいうと、住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合、住宅用家屋の取得等に係る契約の締結期間が令和2年4月1日~令和3年3月31日の場合は、1000万円。令和3年4月1日~令和3年12月31日の場合は、700万円。共に省エネ等住宅の場合は、プラス500万円が非課税です。上記以外の場合はそれぞれ500万円と300万円という事になります。この非課税制度は、贈与税の基礎控除と併用して適用を受けられますので、110万円をプラスすることが出来ます。またこの制度は相続時精算課税制度との併用も可能です。こちらは2500万円の特別控除があるので大きいですね。しかし、注意しないといけないのは、相続時にこの2500万円について財産に加算され課税されてしまいます。ですので、多額の贈与を受けるのでなければ非課税制度を優先した方が良さそうですね。

説明だいぶ端折っているので、詳しくお知りになりたい方はこちからどうぞ!!
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