媒介契約の種類について

こんにちは。イエステーション 船橋店です。

不動産売却についての知識の16回目。
「媒介契約の種類」についてご説明します。

売主様から私どもに売却のご依頼をいただき、「私どもが売却活動をする代理人になります」ということで結ばせていただく契約が、媒介契約です。
※この契約にお金はかかりません。

媒介契約にはいくつか種類があります。
まず【専任媒介】と【一般媒介】に大きく別れます。

【専任媒介】は、媒介契約をした会社が、完全に「受付窓口」になって売却活動をする形態です。
ですので、自ら一般のお客様に物件を紹介して買主を探すこともありますし(両手取引)、他の不動産会社に物件の情報を提供して、買主を見つけてもらうようにすることもあります(片手取引)。

そのすべての窓口を、させていただきます。

それに対して【一般媒介】は、売主様が複数の不動産会社に依頼する形態です。
売主様が何社に依頼しても、問題ありません。

一見窓口が広がるように見えますが、あまり良くありません。
HOME’SやSUUMOなどで販売中の物件を見たことがありましたら、1つの物件がいくつもの会社から掲載されているのを見たことがあるかもしれません。
それが一般媒介で依頼をしている物件です。

それを見て、どう思われたでしょうか?
不動産を探している多くの人には、「なんでこんなにいっぱい出てるんだろう?」と不審に思う方が多いようです。

【専任媒介】で窓口が1社となった場合は、その不動産会社が責任を持って広告を載せるので、このようにはなりません。

それにからんで、仲介手数料の問題もあります。不動産売却に関して不動産会社がもらう売上は、仲介手数料になります。
仲介手数料をいただくために、媒介契約をした不動産会社は費用もかけて一生懸命売却活動を行う訳ですが、【一般媒介】ですと買主を見つけても、最終的に契約をするのが他の会社になってしまった場合、タダ働きになってしまうのです。

これが【専任媒介】であれば、必ず売主様からの仲介手数料をいただくことができますので、責任を持って安定した売却活動をするようになるのです。

また、【一般媒介】には「情報の更新が行き届かないことがある」という問題があります。
いくつもの会社が窓口になっているので、価格の変更などを行った際に、その変更が行き渡らなくなってしまうこともあります。

そうすると二重価格のようになってしまい、買主から不信感を持たれてしまいます。

他には、【専任媒介】は2週間に1回、売却活動状況を売主様にご報告する義務があります。(【一般媒介】には義務がありません)

といったことで、媒介契約は【専任媒介】にすることが、お勧めとなっています。

もう一つ、【専属専任媒介】というのもありますが、これは売主様が不動産会社である場合などに使う形態ですので、一般の売主様では通常、使いません。(媒介契約しようとした不動産会社が【専属専任媒介】を勧めてきたら、「?」と思ってください)

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