生産緑地の農地転用

生産緑地の指定は1992年(平成4年)に行われたものがほとんど

農地を宅地や駐車場など農地以外の目的で使用するには、許可(届出)が必要です。
しかも、その農地が生産緑地となると30年間の指定期間は税制上の優遇措置などが設けられています。
結果、農業委員会のみならず都市計画課への許可申請が必要になり、それ相応の面倒な手続きがあるんです。

先日、船橋市の都市計画課から申請の許可が出た旨の連絡を受けましたので、月曜日に農業委員会に農転の届出に行くのですが、
船橋市の場合、申請当日に許可を出してもらえるので、地主様からは賃貸借契約書の署名と押印を頂いてきました。

ついでに、畑の崖部分についての樹木の伐採&除草の手配のお仕事も頂いてまいりました。

2022年には指定期間の30年が経過します。

『特定生産緑地の指定』
指定より30年を経過した生産緑地について、都市計画に基づく安定的な保全を図るため、継続して生産緑地として維持すべき農地は、特定生産緑地の指定を行い従前からの生産緑地としての機能を維持するようにします。
指定期間は10年とし所有者等の営農継続の見直し機会を設けて、指定を継続する場合は、再度10年の指定をします。