2021年の不動産

新年あけましておめでとうございます。
私共も、昨日(8日)が仕事始めで通常営業に戻りました。
しかし、新年早々、新型コロナウイルス感染症による「緊急事態宣言」が再発令されましたね。
またあのネガティブな時間を過ごすと思うとウンザリしますが、
今後はもう「コロナ」とは戦わないで上手に共存するしかないと思います。
うつむかずに、空を見上げながら暮らしていきましょう。

令和3年度税制改正大綱

昨年末に令和3年度の税制改正大綱が発表されました。
不動産関連項目については、固定資産税の据え置きと住宅取得時の贈与税非課税の延長と要件緩和が挙げられます。
一つ目の固定資産税については、コロナ禍の影響を踏まえ、土地の固定資産税を令和3年度に限り令和2年度の税額に据え置かれます。

二つ目の住宅取得資金贈与の非課税枠については、令和3年度には最大1200万円に戻る予定だった非課税枠を、引き続き最大1500万円とする延長措置です。そして、新たな変更点として従来対象となっていた床面積50~240㎡が、贈与を受ける側の所得が1000万円以下の場合、40㎡から対象となります。

これは、住宅ローン控除の対象面積の要件緩和についても同様なので、とっても魅力的。
面積が40㎡台の1Kや1LDKなんかにも対象が広がったので、単身向けの住宅取得促進になるのではないでしょうか?
ちょっと昔の3DKのファミリーマンションでも、ギリ登記面積が50㎡に届かず・・・
なんて物件も少なからずあったので、買主の方には残念な説明が必要でしたが、これからは大丈夫。
安心して住宅ローンを組む事が出来ますね。

コロナと不動産市場

コロナ禍の不動産市場についても考察してみます。
昨年の一回目の緊急事態宣言が明けた時にこんなブログを書いています。
「不動産は暴落するのか」https://alfort.biz/2020/06/08/bouraku/

廻りの専門家の皆さんは、一様に「不動産は暴落する」と解説していました。
でも、私は下落は考えられないと思っていましたし、現実に暴落は起きていません。
今後も、ホテルやテナントビルなどの事業用は別として、実需の不動産が暴落することはないと思って宜しいかと思います。
逆にテナントビルは破格値で取得できるかも・・・

一方、不動産投資についてはどうでしょう。
長引くコロナ禍の影響により、給料やボーナスが下がり、収入の不安を感じた方も多いはずです。
不動産投資をされている方は、「コロナでも家賃収入があることで本当に安心できた」と実感できたのではないでしょうか?
労働収入に頼り切らず、「別の収入の柱」を持つことが大切だということが分かってしまった。
よって、今後ますます不動産投資に興味を持つ方が増加するでしょう。

いつの時代も「チャリンチャリン商売」は強いです。
新型コロナウイルスの影響は、悪いことばかりではないという事ですよ。前向きに捉えていきましょ。