空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除

 

令和5年度税制改正において、空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)については、適用期間の延長及び適用対象の拡充が措置されました。

特に今回の改正によって、売買契約等に基づき買主が譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに耐震改修又は除却の工事を行った場合、工事の実施が譲渡後であっても適用対象(令和6年1月1日以降の譲渡が対象)とされました。

<ポイント>
1.本特例措置における令和5年度税制改正のポイント
(1)令和5年 12 月 31 日までだった本特例措置の適用期間が延長され、令和9年 12 月 31 日まで の譲渡が対象となります。
(2)売買契約等に基づき、買主が譲渡の日の属する年の翌年2月 15 日までに耐震改修又は除却の 工事を行った場合、工事の実施が譲渡後であっても適用対象とします。(※)
(3)家屋と敷地等を取得した相続人が3人以上の場合、1人あたりの特別控除額が 2,000 万円とな ります。(※) ※令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。