低未利用土地等を譲渡した場合の100万円控除

実はこの記事、不動産の売主さん向けに書いた記事なのですが、
戸建て投資家さんからすれば、うれしい税制改正ですよね!!
ボロ戸建てが市場にもっともっと出てきて、
土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化をフル回転させましょう!

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本日も、令和5年度税制改正においてのお話しを。

「家を高く売る秘訣」からは少し話が遠ざかりますが
低未利用土地等を譲渡した場合の所得税及び個人住民税の特例措置(100万円控除)について。

 

令和2年7月より開始され、令和5年1月より対象が拡充された、
「低未利用土地の利活用促 進に向けた長期譲渡所得の 100 万円控除制度」ですが、
適用期限が延長されるとともに、
市街化区域等にある低未利用土地等について譲渡価額要件が引き上げられました。
これに伴い今般、租税特別措置法、同法施行令及び同法施行規則等の一部が改正されました。

地方部を中心に全国的に空き地・空き家が増加する中、
新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進するため、
個人が保有する低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の金額から
100万円を控除することで、
土地の有効活用を通じた投資の促進、地域 活性化、
更なる所有者不明土地の発生の予防を図ることが目的です。

 

低額な不動産取引の課題として、
⇒▼想定したよりも 売却収入が低い⇒▼相対的に譲渡費用 (測量費、解体費等) の負担が重い
⇒▼様々な費用の支出があった上に、さらに 課される譲渡所得税の 負担感が大きい

といったことが挙げられます。

結果、土地を売らずに、低未利用土地(空き地) として放置といったことになってしまう・・・

それを、
・新たな利用意向を示す新所有者による土地の適切な利用・管理
・土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化
・所有者不明土地の発生予防

に繋げていこうという特例です。

本特例措置の概要です!
↓↓↓
●市街化区域や用途地域設定区域内等の低未利用土地等の場合は、 土地とその上物の譲渡の対価の額の合計が800万円以下(※令和5年1月1日~令和7年12月31日)
●上記以外の都市計画区域内にある低未利用土地等の場合は、 土地とその上物の譲渡の対価の額の合計が500万円以下(※令和2年7月1日~令和7年12月31日)

で一定の要件を満たす取引について、長期譲渡所得から最大100万円を控除です!!

相続して、取得費が不明で5%とされてしまったときに、100万円の控除は大きいですね。
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