住所等変更登記も義務化

 

以前、相続登記義務化のお話をしました。

相続コラム「相続登記の申請義務化から4ヶ月」

昨年の2024年4月1日より、不動産の相続登記が義務化されて

相続を知った日から3年以内に相続登記をしないと、最悪の場合10万円の過料が科せられる可能性が…(>_<)

これって、義務化より前に相続した不動産も対象です(猶予期間あり)

「気付いた時には期限が…(;゚Д゚)」とならない為にも、早めの登記をオススメします!

 

そして、さらにさらに・・・

来年の2026年4月1日からは、住所等変更登記も義務化される予定です。

これらの法改正は、ご存じの通り社会問題化している「所有者不明土地」の解消を目的としています。

予定されている住所等変更登記の義務化に先立ち、その円滑な運用に向けた環境整備がすでに始まっています 。
具体的には、法人が所有者である場合に会社法人等番号を登記記録に加える

「法人識別事項の申出制度」(2024年3月1日施行)や 、
個人が所有者である場合に生年月日などを申し出る「検索用情報の申出制度」(2025年4月21日施行)が導入されました 。
これらは、登記官が職権で住所変更登記を行うための準備として施行されています 。

 

住所変更登記義務化のポイントを3つ挙げてみます。

《ポイント1:2年以内の登記申請義務》
不動産の所有者は、住所や氏名等に変更があった日から2年以内に、その変更登記を申請しなければならなくなります 。

この義務は、施行日(2026年4月1日)より前に生じた変更についても適用されますが、
その場合は施行日から2年間の猶予期間(2028年3月31日まで)が設けられています 。

《ポイント2:正当な理由なき場合に5万円以下の過料》
登記申請を怠った場合、5万円以下の過料が課される可能性があります 。ただし、いきなり過料が課されるわけではなく、まずは法務局から登記を促す催告が行われ、その催告に応じれば過料の対象にはなりません 。また、重病やDV被害、経済的困窮など、登記ができないことに「正当な理由」があると認められる場合も過料は課されません 。

《ポイント3:職権による変更登記(スマート変更登記)》
個人の場合、事前に生年月日等の「検索用情報」を申し出ていれば、登記官が住基ネットの情報を基に職権で住所変更登記を行ってくれるようになります 。法人の場合も、会社法人等番号が登記されていれば、商業登記システムの情報を基にした職権登記が想定されています 。

 

相続登記に3年、住所等変更登記に2年という申請期限が設けられたことで、

手続きを先送りにするリスクが高まりました 。
覚えておいてくださいね。