「仲介」の基本知識

売買仲介

不動産売却についての知識の6回目。
前回までに「買取りと仲介」についてご説明しましたので、今回は「仲介の基本知識」についてお話します。

まず先にお伝えするのですが、売却にあたっては、売買契約の成立まで【売主様に費用は、一切発生しません】。
ですので、ご安心いただければと思います。

売主様から売却のご依頼をいただくと、「私どもが売却活動をする代理になります」という契約を、売主様と私どもの間で結ばせていただきます。
これを「媒介契約(ばいかいけいやく)」と言います。
※ここでお金はかかりません!

そして、買主を見つけるために、様々な宣伝活動をします。先日のメールでお伝えした、エリアを絞ったチラシ配布をしたり、既にある購入見込客リストの方々に紹介したり、HOME’Sやアットホームなどの不動産広告媒体に載せたりします。

ここまでお伝えすると、「その広告費は誰が出すの?」「こっちで出さなきゃいけないの? すごくかかるんじゃないの?」といったご質問をいただくことがあります。
ですが、【売主様からお金はいただきません】ので、ご安心ください!この広告宣伝費用も、私どもの負担で行います。

私どもは、買主が見つかり、売買契約が結ばれたら、売主様から仲介手数料をいただきます。(仲介手数料は売却金額の3%+60,000円+消費税です)
つまり、あくまで【成功報酬】なのです。
買主を見つけるための広告宣伝活動は、私どもの費用負担で行いますので、あまり時間がかかるとどんどん費用が出て行きます。
そのため私どもも、少しでも早く買主が見つかるよう、頑張ってまいります!

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