相続土地の国庫帰属制度について

令和3年に公布され、いよいよ令和5年の4月に施工される制度が「国庫帰属制度」です。
つまり、相続で取得した土地を、国が有料で引き取ってくれる制度です。
しかし、今回のこの制度でそれが可能となったのです。

国としては、「所有者不明の土地を減らす」ことが主な目的でしょう。
国庫に帰属させることで、将来的にその土地の所有者不明化・管理不全化を予防することが出来ると考えられています。

主な流れとしては
①相続によって土地を取得した人が法務大臣(法務局)に承認申請。

②法務大臣は必要な場合にその土地を調査し、対象の土地が「引き取ることが出来ない土地」にあたらなければ、土地の所有権の国庫への帰属を承認します。

③承認を受けた方が一定の負担金を国に納付した時点で土地の所有者が国庫に帰属します。

ただし、利用申請が可能なのは、相続又は相続人に対する遺贈によって土地を取得した人に限られます。
売買などによって土地を取得した人たちはこの制度を利用することは出来ません。
共有者がいる場合は、共有者全員が一緒に申請することでこの制度を利用できます。

こんな都合の良い制度ですが、もちろん条件はありますよ。
まずは、相続で取得した相続人か共有者全員で申請が必要。
そして、管理とか処分が大変な土地は引き取ってもらえません。
きちんと再利用できる土地のみということ。
更に、審査手数料というものが取られ、土地一筆辺り14,000円かかり、
土地における管理費用の負担金10年分の管理料(最低でも20万円〜)の納付が必要になります。

申請の段階で却下になる土地もあります。
・建物が存在する土地(解体して更地にする必要があります)
・担保権などのある土地
・通路その他の他人による使用が予定される土地(通路、墓地内の土地、境内地、現に水道用地・用悪水路・ため池の用に供されている土地は不可)
・特定有害物質により土壌汚染されている土地
・境界が明らかでない土地

更には、
・崖がある土地(勾配が30度以上、かつ高さ5メートル以上)
・工作物、車両または樹木が地上にある土地
・地下に除去すべき有体物がある土地(産業廃棄物、古い水道管や浄化槽、井戸など)
・隣人とのトラブルを抱えている土地
・その他、通常の管理または処分するにあたり過分の費用又は労力を要する土地

以上のように、様々なNG要件が設定されており、この制度を使って引き取ってもらえる要件を満たす物件は現状ではそこまで多くないと思われます。

制度としては素晴らしい制度ですが、誰もが簡単に使いやすい制度とは言えないですね。